この制度は、基礎控除額が110万円です。つまり、1年間で110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
(注)相続開始以前3年以内の贈与財産は、相続財産に含まれます。
この制度は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
(注)相続時精算課税制度の適用を受けると、その贈与者(相続時精算課税制度の適用を受けた贈与者)からの贈与については、暦年課税(110万円まで無税)の適用を受けることができなくなります。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
被相続人の遺言があった場合、相続財産の分割は、原則として、その遺言に従います。
分割は、被相続人の遺志が最優先されます。
遺言は、被相続人が亡くなる前に、被相続人自身が行う行為です。
それに対して、遺産分割協議は、被相続人が亡くなった後に相続人全員が行う行為です。
遺言の作成方法については法律に定められています。
ここでは代表的な3つの遺言につき説明します。
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で述べ、その内容を公証人が筆記し、公正証書とする遺言書です。
原本は公証人役場に保管されるので、遺言が無効になることや偽造されることがありません。遺言者にとっては安心確実なものです。
公証人への作成費用、遺言書作成時に証人二人が必要になります。
また、相続開始後には、家庭裁判所の検認は不要です。
遺言者が、遺言する内容の全文、日付、名前を全て自書、押印し作成する遺言書です。
必ず「自筆」で作成し、パソコン等で作成することはできません。
自己で作成するため費用がかかりません。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、遺言書が無効になることや、紛失などの恐れがあります。
また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です。
遺言の存在は明らかにしても、その内容については秘密にする遺言書です。
遺言の内容を秘密に保管するため、封印した遺言書を証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書が入っていることを証明します。
自筆遺言書と同様に、内容については公証人が関与しないため、遺言書が無効になる可能性もあります。
公証人への費用が必要です。
また、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です。
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