まずは、相続の全体の流れを簡単に図で見てみましょう。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
① 配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
1/2 | 1/2 | - | - |
2/3 | - | 1/3 | - |
3/4 | - | - | 1/4 |
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
① 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
② 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
③ 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
① 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
② 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
死亡した人から取得する財産は、資産だけでなく負債も承継します。負債を承継した場合は、財産(資産)から負債を差し引くことができます。この場合の負債とは、借入金、買掛金などの支払債務、未払の所得税、住民税、固定資産税などの公租公課、未払の医療費、預かり敷金、保証金などをいいます。
●亡届の提出
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します。
●葬式費用の領収書などの整理
相続財産から控除することができます。
●遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けてから開封します。
●相続財産・債務の概略調査
相続放棄または限定承認をするか否かを決めていきます。
●相続放棄または限定承認
家庭裁判所に申述します。
●相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。
●所得税の申告と納付
被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します。
●相続財産・債務の調査
相続財産表などのチェックリストを作成します。
●相続財産の評価
相続財産の評価の方法は難しいので、わからないときは専門家にご相談ください。
●遺産分割協議書の作成(遺産分割協議)
相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です。
●相続税の申告書の作成
納税の方法、延納・物納の検討をします。
●相続税の申告と納付
被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税します。延納・物納をするときは、このとき申請します。
●相続財産の名義変更手続き
不動産の相続登記や郵貯金・有価証券の名義書換えの手続きをします。
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